永代供養墓と永代使用権

永代供養墓と間違えやすい言葉に永代使用権があります。通常のお墓の場合、寺院の境内や公営・民営の霊園の中で一定のスペースを借りて、そこに墓石を立てることになります。この土地を未来永劫にわたって使用する権利が永代使用権です。土地を借りるだけであって購入するわけではないので、お墓を立てても固定資産税や不動産取得税はかかりません。

そのかわり所有権はないので、第三者に譲渡したり相続したりすることもできません。未来永劫といっても、実は契約した人の一代限りであって、代が替わった時には墓地の管理者に申請し、契約を更新する必要があります。更新しないと永代使用権は失われてしまいます。また契約を打ち切って使用権を返還したとしても、最初に支払った使用料は戻ってきません。

永代供養墓はお墓を買うわけでも借りるわけでもなく、管理を寺院や霊園に任せることになります。永代といっても契約によって、個別に管理される期間は異なり、最初から他の遺骨と合祀されるケースもあります。個別に管理される場合でも、そのスペースについて何らかの権利を主張できるわけではありません。しかし永代使用権と違って、権利を行使する子孫や親族がいなくなっても、一定期間は寺院や霊園が供養を行ってくれるというメリットがあります。

永代供養墓にするか永代使用権を選ぶかは、供養する人の有無や利用料金なども考慮しつつ、それぞれの事情に合わせて決めるのが大切です。東京の納骨堂のことならこちら

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