散骨における各種注意点

散骨とは、遺体を埋葬せずに海や山などに遺骨を撒く方法の事を指します。日本の法律において、本来この方法は死体遺棄罪や墓埋法違反に当たるため、懲罰刑を受ける可能性があります。しかし、時代の変化と文化の流入、信仰の自由により、節度を持った方法であるなら、非公式に認められています。この場合の節度とは、遺骨と判らないように配慮しておく事です。

海や山に散骨するとしても、第3者から見て骨と判るようでは、事件性を疑われる事になります。そうならない為にも遺骨は粉末状にしておく事、遺族ではなく業者が遺骨を撒いているように見せると言う配慮も必要です。散骨は自然葬の1つですが、自然葬だからと言ってどこに撒いても良い訳ではありません。住宅街では近隣住民への「死」に対する心的苦痛を与え、海であっても海水浴場や漁港、漁場、観光地の近くでは相手に不快をさせるので禁止されています。

自己所有の山なら問題ありませんが、私有地や国有の場合は管理者に許可を求める必要があります。樹木葬も、墓地や寺社が用意した場所に埋めるのであって、何処でも良い訳ではありません。また、自宅の庭に散骨する場合はグレーゾーンであり、近隣住民に知られるとトラブルの元に成りかねないので、もし行うならば口外しない事が原則です。これらの事から、散骨は違法ではありませんが、撒く場所を厳密に考えて実行する必要があります。

最も良い方法は業者が許可を得ている場所を利用する事です。

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