散骨についての注意点

散骨は、法律に違反する行為ではありませんが、死体等遺棄罪や墓地・埋葬等に関する法律が制定されており、死体等遺棄罪では遺体を遺棄すると懲役3年以下の刑となります。遺灰を埋葬せずに遺骨を粉末化し供養のために撒くことや信仰の自由によるためにモラルに反さない方法であれば、散骨は上述の法律にはあたりません。非公式ではありますが希望する者が節度を持って行なう場合は、処罰の対象としないという法務省の見解のもと、節度を持ってということを遺骨とわからないように粉末化するという意味を含んでると解釈しています。一般的には、散骨業者により行なっている方法により行なうことですが、節度を持っていれば個人でも許可なく自然葬ができるということでもあります。

散骨のよる自然葬は、陸地の場合節度を持っていればどこでも良いわけではなく、故人の希望であってもその場所周辺の許可も必要となります。数箇所の市町村では条例により禁止されているところもあるので、注意が必要です。海でも同様で、漁業権が存在する岸に近い場所では、漁業権者から精神的苦痛などを理由に損害賠償を請求される可能性もあるため、遺骨とわからないように漁業権のない遠洋の海域で行なうことが望ましいでしょう。また、納骨には墓地か納骨堂とする風習の日本では、散骨が一般的でないことはもちろん、そのために海域も岸から何キロ離れたところなどと法で定められたものもないため、個人による場合にも専門業者などに確認をとることが必要といえるでしょう。

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